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細 則(昭和44年12月1日規定) 改定 |
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第1条 |
正会員として入会するには正会員1名を紹介者として所定の申込書に入会金をそえて本会に提出しなければならない。
1.正会員の入会金は50,000 円とする。
2.特別会員は入会金を必要としない。
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第2条 |
会費は月額金5,000円とし、6ヶ月分を前納するものとする。
事業年度の中途で入会又は退会したものの会費は月割計算とする。
会員に特別の事情が生じたときは理事会の決議によってその期間中の会費の免除又はその他の措置をすることが出来る。
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第3条 |
副理事長 2名
常務理事 1名
理 事 18名
監 事 3名
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第4条 |
役員は無報酬とする。ただし理事会の議決を経たものはこの限りでない。 |
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第5条 |
理事長は年度の目的を達するために必要な委員会を設ける。
2、理事長は各委員会の委員長・副委員長・委員を委嘱する。
3、会員は何れかの委員会に原則所属する。
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第6条 |
理事会及び委員会は必要に応じて随時これを開くものとする。 |
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第7条 |
本会の事務を処理するための事務局を置く。
事務局に局長1名を置き事務局を統括せしむる。常務理事は事務局を管理監督する。
事務局には必要に応じ若干名を置くことが出来る。その任免並びに事務局長以下の給与は理事会で承認する。
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第8条 |
本会は必要により会報並びに冊子を発行する。 |
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第9条 |
事務局規定、委員会規定その他の定款及び本細則施行に必要なる規定は理事会で別にこれを定める。
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第10条 |
理事長は必要な事項を調査するため委員を委嘱する事ができる。 |
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附 則 |
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第11条 |
本会運営のため定款規定に抵触のなきかぎりにおいて理事会の議決によってこれを行うが必要事項はすべて総会に報告しなければならない。
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第12条 |
この細則は昭和44年9月1日から実施する。 |
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