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大阪城と桜
社団法人 大阪建設機械器具協会 沿革 活動内容 会員一覧 関連団体 役員名簿 定款 公益法人への道

第1章 総      則
(名   称)
第1条 この法人は、社団法人大阪建設機械器具協会という。
(事 務 所)
第2条 この会は、主たる事務所を大阪市西区新町2丁目17番12号オカモトビル3階に置き、必要に応じ各地に支部又は事務局を置くことができる。

第2章 目的及び事業
(目   的)
第3条 この会は建設機械器具の調査研究を行い、品質並びに技術向上をはかり、その普及啓蒙に努め、建設産業の進歩発達を促し、以て社会公共の利益増進に寄与することを目的とする。
(事   業)
第4条 この会は第3条の目的を達するため、次の事業を行う。
1.建設機械器具の調査研究
2.建設機械器具の技術に関する調査研究
3.建設関係団体との交流提携
4.講演会、講習会、見学会、スポーツ、その他啓蒙普及に関する事業
5.建設機械器具に関する相談、展示その他啓蒙普及に関する事業
6.建設機械器具並びに建築に関する書籍、出版並びに頒布
7.その他この会の目的を達成するために必要な事業

第3章 会   員
(種   別)
第5条 この会の会員の種別は次の通りとする。
1.正会員 この法人の目的に賛同する建設機械器具の製造販売業務に従事する個人、法人、団体
2.特別会員 前項以外の建築並びに建設機械器具に関係ある者にして、総会において推薦されたもの。
(会   費)
第6条 会員は、規則に定めるところによって会費を納入しなければならない。
(入   会)
第7条 この会の会員になろうとする者は、入会金を添えて入会申込書を提出し、理事会の承認をえなければならない。
(会員資格の喪失)
第8条 会員は次の各号の一に該当する場合は、その資格を失う。
1.退  会
2.死亡又は、解散
3.除  名
(退   会)
第9条 会員で退会しようとする者は、理由を附して退会届を提出しなければならない。
(除   名)
第10条 会員が次の各号の一に該当するときは、理事会の決議により除名することができる。
1.この会の秩序を乱し、または本定款若しくは、細則に違反し、義務に違反したとき。
2.この会の名誉を傷つけ、またはこの法人の目的に反する行為があったとき。
3.会費を滞納したとき。
(搬出金品の不返還)
第11条 退会または除名によって会員の資格をうしなったものは如何なる理由があっても、 既納の会費及び物件の返還、その他のこの会の財産に対する一切の請求権を失う。
但しこの会に対する債務はこれを免れることができない。

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第4章 役   員
(種類及び定数)
第12条 この会に次の役員をおく。
@理事長 1名
A副理事長 2名以内
B常務理事 1名以内
C理事 22名以内(理事長、副理事長、常務理事を含む)
D監事 5名以内
(役員の選任)
第13条 理事及び監事は会員の中から総会において選任する。
2、理事は互選により、理事長、副理事長、常務理事を定める。
3、理事及び監事は相互に兼任することはできない。
(役員の職務)
第14条 理事長はこの会を代表し、会務を統括する。
2、副理事長は理事長を補佐し、理事長事故あるとき、その職務を代行する。
3、常務理事は理事長、副理事長を補佐し、常務を処理する。
4、監事は民法第59条の職務を行う。
(任   期)
第15条 役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。
2、補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3、役員は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでの任にあるものとする。
(解   任)
第16条 役員で役員としてふさわしくない行為があったときは、その任期中であっても、総会 の決議により解任することができる。
(顧問及び相談役)
第17条 この会に顧問及び相談役を若干おくことができる。
2、顧問及び相談役は理事会の推薦により、理事長が委嘱する。但し総会に報告しなければならない。
3、顧問及び相談役は重要な事項について、理事長の諮問に応ずる。

第5章 会    議
(種   類)
第18条 会議は、総会及び理事会とし、総会は定時総会及び臨時総会とする。
(構   成)
第19条 総会は正会員を以って構成する。
2、理事会は理事を以って構成する。
(召   集)
第20条 総会、理事会は理事長これを招集する。
2、会議の招集は、会議を構成する会員または理事に対し、会議の目的たる事項並びに日時、場所を示して7日以前に文章で通知しなければならない。
(開   催)
第21条 定時総会は毎年1回開催する。
2、臨時総会は理事長が必要と認めた時又は正会員の5分の1以上、若しくは監事から、会議の目的たる事項を示して請求があった時開催する。
3、理事会は必要に応じ随時開催する。
(議   長)
第22条 総会、理事会の議長は理事長を以ってこれにあてる。
(定足数)
第23条 会議はこれを構成する会員又は理事の3分の1以上の出席がなければ、開催することができない。
2、会議の議事は出席会員又は理事の過半数を以ってこれを決する。
3、可否同数のときは、議長がこれを決する。
(委   任)
第24条 止むを得ない理由のため、会議に出席できない会員または理事は、あらかじめ通知 された事項について、他の構成人を代理人として、表決を委任することができる。
2、前項の場合、前条の規定の適用については、出席とみなす。
(書面表決)
第25条 軽微な事項については書面表決によることができる。その場合その結果を遅滞なく 書面を以ってその構成員に報告しなければならない。
(会議に附記すべき事項)
第26条 1、総会はこの定款で別に定めるもののほか、次の事項を承認または議決する。

1.事業計画の決定
2.事業報告の承認
3.重要な財産の処分
4.定款の変更
5.収支予算及び決算
6.その他この会の運営に関する重要事項

(議事録)
第27条 会議の議決については次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
1.会議の日時及び場所
2.会員又は理事の現在数並びに会議に出席した会員または、理事の数又は氏名(委任者をふくむ)
3.議決事項
4.議事の経過
5.議事録署名人の選任に関する事項

2、議事録には議長及び出席会員または理事のうちから会議において選任された議事録署名人2名以上の署名がなければならない。 但し、書面表決の場合は各議長の署名で足りる。


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第6章 資産及び会計
(資産の構成)
第28条 この会の資産は、次の各号を以って構成する。
1.入会金及び会費
2.寄付金品
3.事業による収入
4.資産から生ずる収入
5.その他の収入
(資産の管理)
第29条 この会の資産は、理事長が管理しその方法は理事会の決議による。
(経費の支弁)
第30条 この会の経費は、試算を持って支弁する。
(予算及び決算)
第31条 この会の収支予算は総会の承認をえなければならない。
但し、年度開始後総会開催までは、理事会の承認をえた予算より暫定的に執行する事が出来る。
2、収支決算は年度終了後2ヶ月以内にその年度末財産目録と共に監事の監査を経て、総会の承認をえなければならない。
(会計年度)
第32条 この会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第7章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第33条 この定款は、総会において会員の3分の2以上の同意を得、主務官庁の許可をえな ければ、兼行することはできない
(解散及び残余財産の処分)
第34条 この会は民法第68条第1項第2号から第4号まで及び第2項の規定により解散する。
2、解散の時存する財余財産は総会の決議を得て類似の目的をもつ公益法人に寄与するものとする。

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細  則(昭和44年12月1日規定) 改定
第1条 正会員として入会するには正会員1名を紹介者として所定の申込書に入会金をそえて本会に提出しなければならない。
1.正会員の入会金は50,000 円とする。
2.特別会員は入会金を必要としない。
第2条 会費は月額金5,000円とし、6ヶ月分を前納するものとする。
事業年度の中途で入会又は退会したものの会費は月割計算とする。
会員に特別の事情が生じたときは理事会の決議によってその期間中の会費の免除又はその他の措置をすることが出来る。
第3条 副理事長     2名
常務理事     1名
理  事    18名
監  事     3名
第4条 役員は無報酬とする。ただし理事会の議決を経たものはこの限りでない。
第5条 理事長は年度の目的を達するために必要な委員会を設ける。
2、理事長は各委員会の委員長・副委員長・委員を委嘱する。
3、会員は何れかの委員会に原則所属する。
第6条 理事会及び委員会は必要に応じて随時これを開くものとする。
第7条 本会の事務を処理するための事務局を置く。
事務局に局長1名を置き事務局を統括せしむる。常務理事は事務局を管理監督する。
事務局には必要に応じ若干名を置くことが出来る。その任免並びに事務局長以下の給与は理事会で承認する。
第8条 本会は必要により会報並びに冊子を発行する。
第9条 事務局規定、委員会規定その他の定款及び本細則施行に必要なる規定は理事会で別にこれを定める。
第10条 理事長は必要な事項を調査するため委員を委嘱する事ができる。
附  則
第11条 本会運営のため定款規定に抵触のなきかぎりにおいて理事会の議決によってこれを行うが必要事項はすべて総会に報告しなければならない。
第12条 この細則は昭和44年9月1日から実施する。

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